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はじめに
ご自身の借入業者の契約金利(利息)を確認して下さい。
利息制限法により一般の金融業者は下記の利息となります。
 
■契約金額が10万円未満の場合は、年20%
■契約金額が10万円以上100万円未満の場合は、年18%
■契約金額が100万円以上の場合は、年15%
(日掛業者は除く)
  これに反して出資法により上限金利は29.2%とされており、いわゆるグレーゾーンとよばれるもので
上記利息制限法を超えての貸付は違法となります。  

これまで、違法な利息で返済されている方は、任意整理や過払い返還手続きなどでこの払いすぎていた部分を請求できます。
利息制限法と出資法の違法な利息を支払いによる差額部分を請求できます。 原則として過去に完済されたものを請求することも可能です。 貸金業規制法により過去の取引を開示しなくていはいけない法律があり、借用書などがない場合でも対応できます。
 
 
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