任意整理に関する情報配信サイト
メリット
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裁判所を通さず弁護士・司法書士が代理人となり債権者と直接交渉・和解等を行います。
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過去の取引も含め、利息制限法に引き直しを行い過払い金を請求し、和解します。
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ほとんどの場合、和解後からの将来利息はなくなり元金のみを弁済します。
デメリット
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信用情報期間に登録されますので、数年間の金融機関でのお取引が出来なくなる可能性があります。
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無理な交渉(最長5年を超えるような交渉や、返済原資を大幅に超えた弁済不能状態の場合など)であれば、不調になることもございます。
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