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任意整理とは
「任意整理」とは、裁判所を通さない手続きで、弁護士・司法書士が代理人となり債権者と直接交渉する手続きです。各債権者に取引履歴を開示し、利息制限法での引き直し計算後に、依頼者の返済可能額で交渉・和解を行います。
同時に過払い金が発生した場合も、平行して手続きします。
 
利息制限法での利息
■契約金額が10万円未満の場合は、年20%
■契約金額が10万円以上100万円未満の場合は、年18%
■契約金額が100万円以上の場合は、年15%
  これに対して、大手貸金業者はもとより多くの場合上記以上の利息を払わされているケースが
ほとんどです。
 
  ※個人で上記利息部分について業者へ話をもっていかれても、門前払いされるケースが多く、訴訟などの手続を余儀なくされてしまうため、司法書士へご相談いただくと和解手続においてほとんど場合は解決できます。
 
任意整理をされるにあたって・・・
まずご確認いただきたいのは、任意整理はあくまで裁判所を通さない手続きなので、強制力がなく、無茶な交渉を行うと不調に終わる場合もございます。
その交渉の目安として、現在の残元金に対し原則3年から最長5年間で弁済を行う必要がございますので、無理な返済計画では、任意整理を行えないといえるでしょう。
 
 
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