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Q&A
Q1. 必ず任意整理で和解できるのですか?
A. 無理な和解交渉でなければ、ほぼ和解可能です。残債務を原則3年から最長5年間で弁済していくこととなりますので、無理な弁済計画であれば不調になることもあります。
 
Q2. 家族に内緒で行えますか?
A. 任意整理は裁判所を通さず、司法書士や弁護士が代理人となり債権者と直接交渉を行いますので、内緒にすることが可能です。但し、債務に連帯保証人がついていたり、和解後に弁済不能になった場合などで、明らかになることもございます。
 
Q3. 現在無職ですが、任意整理はできますか?
A. 残債務が残る場合は、一定の収入が無いと和解後に弁済できませんので、原則できません。但し、すぐに就職される条件で弁済できる状態であれば、可能です。
 
Q4. 保証人つき債務があるのですが、保証人に影響しますか?
A. 連帯保証人であれば、その債務を連帯保証人が弁済する義務がございますので、影響あります。事前に保証人に事情を説明した上で行う方が良いでしょう。
どうしても保証人に迷惑をかけたくない場合は、任意整理では債権者を選択できますので、通常通り弁済されることもできます。
 
Q5. 約7年から8年間程度の取引があるのですが、任意整理でどのくらい減額可能ですか?
A. 契約内容やお取引の長さ(完済後再度のお取引までの空いた期間)などにより異なりますが、継続して限度額に近いお取引で返済をしておられた場合は、利息制限法により債務が大幅に消滅したり、過払い金が発生する可能性は十分あります。
 
Q6. 任意整理後に債権者からの督促などはありますか?
A. 債務整理の通知を即日発送いたしますので、督促は順次停止されます。但し、通知が入れ違いの場合での連絡があることもございますので、債務整理を依頼された旨をつたえていただければやがて停止されます。
 
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